1947-11-24 第1回国会 参議院 本会議 第56号
即ち裁判官が職務上の義務に著しく違反し、又は職務を著しく怠り、その他裁判官としての威信を著しく失うような非行があつたときは、裁判官彈劾法により彈劾裁判所の罷免裁判によつて退職させられることとなり、又会計檢査院の檢査官が職務上の義務に違反したような場合には、会計檢査院法の規定によりまして、他の檢査官の会議によりまして、職務上の義務違反の事実があると決定せられ、且つ國会の両議院の議決があつた場合は退職させられることになつたのでありますが
即ち裁判官が職務上の義務に著しく違反し、又は職務を著しく怠り、その他裁判官としての威信を著しく失うような非行があつたときは、裁判官彈劾法により彈劾裁判所の罷免裁判によつて退職させられることとなり、又会計檢査院の檢査官が職務上の義務に違反したような場合には、会計檢査院法の規定によりまして、他の檢査官の会議によりまして、職務上の義務違反の事実があると決定せられ、且つ國会の両議院の議決があつた場合は退職させられることになつたのでありますが
第四は、裁判官、会計檢査官の懲戒的退職制度の制定に伴うもので、裁判官が裁判官弾劾法により弾劾裁判所の罷免裁判によつて退職させられることとなつた場合及び会計檢査院の檢査官が会計檢査院法の規定によりまして懲戒退職せしめられた場合は、これらのものも一般官吏についての懲戒処分による退職の場合と同樣に、恩給受給資格を喪失せしめることといたしたのであります。
すなわち裁判官にして職務上の義務に著しく違背しまたは職務を著しく怠り、その他職務の内外を問わず裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたときには、この間こちらで成立せられました裁初官彈劾法により、彈劾裁判所に訴追せられ同裁判所の罷免裁判によつて退職させられることとなり、また會計檢査院の檢査官にして、職務上の義務に違背し、會計檢査院法第六條の規定により、他の檢査官の合議によつて職務上の義務違反の事實
この彈劾裁判所が罷免裁判を行うことによつて退職せしめられるわけであります。それから会計檢査院の檢査官の方につきましても、同様の條文が会計檢査院法の方にありまして、職務違反の事実がありました場合には、檢査官の合議でこれを決定して、それを両議院に掛けまして、國会の両議院の議決があつたときに退職させられるというようなことになつておるわけであります。